| 東京司法書士会三多摩支会規則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本支会の名称は、東京司法書士会三多摩支会(以下「支会」という)とする。
(目 的)
第2条 支会は会員相互の緊密な結合によって、司法書士の地位の向上と業務の改善進歩
を図るため、支会内の支部相互の連絡調整に関する事務を行うことを目的とする。
(事 業)
第3条 支会は前条の目的を達成するため、東京司法書士会(以下「本会」という)会則第3
条に掲げる事業を助成する。
(事務所)
第4条 支会は、三多摩支会地域内に事務所を置く。
第2章 支会の機関
第1節 役 員
(役 員)
第5条 支会に次の役員を置く。
(1)支会長 1名
(2)副支会長 8名以内
(3)幹 事 10名以上
(4)会 計 2名
(5)監 査 2名
(役員の職務)
第6条 支会長は、支会を代表し支会の業務を行う。
2 副支会長は支会長を補佐し、支会長に事故あるときはその職務を代理し、支会長が欠員 のときはその職務を行う。
3 幹事は、支会長及び副支会長を補佐し、支会長及び副支会長に事故があるときはその職 務を代理し、支会長及び副支会長が欠員のときはその職務を行う。
4 会計は、会計に関する業務を行う。
5 監査は、会計に関する監査を行う。
6 監査は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の選任)
第7条 支会長、会計、監査は支会内の各支部に所属する会員のうちからその会員が選任 する。
2 幹事は、本会の理事のうち支会に所属する理事、及び前項の各支部総会で選任された 各支部長、並びに前項の各支部に所属する会員のうちから支会長が指名し支会総会で 承認された者20名以内をもってあてる。
3 副支会長は、幹事のうちから幹事会で選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、就任後第2回目の本会の定時総会の終結の時までとする。ただし、 再任されることができる。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とす る。
3 役員が任期の満了又は辞任により退任した場合において、当該役員の定数を欠くに至っ たときは、その役員は後任者が就職するまでその職務を行う。
4 役員は、脱会したとき、司法書士法第47条第2項の処分を受けたとき、又は総会におい て解任の決議があったときは退任する。
第2節 幹 事 会
(幹事会の組織及び召集)
第9条 幹事会は、支会長・会計及び幹事で組織する。
2 幹事会は、支会長が召集する。
3 幹事会を招集するには、会日より一週間前に幹事に対してその通知を発しなければなら ない。ただし、緊急を要するときはその期間を短縮することができる。
4 前項の通知には会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならな い。
5 幹事会は、幹事の過半数の同意があったときは、招集の手続きを経ないで開くことがで きる。
(幹事会の決議)
第10条 支会の業務執行は、幹事会の決するところによる。
2 幹事会の議長は、支会長とする。
3 幹事会の決議は幹事の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決する。可否同数の ときは議長が決する。
4 幹事会の決議について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができな い。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に参入しない。
(幹事会の審議事項)
第11条 次に掲げる事項は、幹事会の議決を経なければならない。
(1)事業計画、予算決算に関する事項
(2)支会規則の制定及び改廃
(3)総会に付議すべき事項
(4)本会から付託された事項
(5)前各号に掲げるもののほか支会の業務の執行に関する事項
(議事録)
第12条 幹事会の議事については、議事録を作らなくてはならない。
2 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに出席幹事のうち2名 が、署名押印しなければならない。
第3節 総 会
(総 会)
第13条 総会は定時総会と臨時総会の二種とする。
(総会の組織)
第14条 総会は、支会内の各支部に所属する会員で組織する。
(総会の招集)
第15条 定時総会は毎年会計年度終了後2月以内に、臨時総会は必要がある場合、随時 支会長がこれを招集する。
2 第9条第3項及び第4項の規定は総会に準用する。
(総会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)予算及び決算並びに事業計画に関する事項
(2)支会規則の制定及び変更に関する事項
(3)支会長・会計・監査の選任及び解任に関する事項
(4)本会の運営につき決議すべき事項
(5)本会から諮問された事項
(6)幹事会に付議し又は幹事会から付託された事項
(7)総会において審議することを相当と議決した事項
(議決の要件)
第17条 総会の決議は、この規則に別段の定めのある場合のほか、3分の1以上の会員が 出席し、その議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
2 会員は、他の会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、 代理人は代理権を証する書面を支会長に提出しなければならない。
3 総会の決議について、特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。 この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に参入しない。
(議決権)
第18条 会員は一個の議決権を有する。
(特別決議の要件)
第19条 支会規則の制定及び変更に関する事項、並びに役員の解任に関する事項の決議 は、会員の過半数が出席しその議決権の過半数で議決する。
(議 長)
第20条 総会の議長は、総会で選任する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した会員2名が署 名押印しなければならない。
第4節 事 務 局
(事務局)
第22条 支会に、第2条に掲げる事務を円滑におこなうため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局次長を置き、事務局長は副支会長の中から、事務局次 長は幹事の中から幹事会において選任する。
3 事務局長は、第2条に掲げる事務を主管し、事務局職員を指揮監督する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 事務局の組織と必要な事項は、別に規定で定めることができる。
(事務局職員)
第23条 支会に、事務局の事務を処理するため必要な、有給の職員を置くことができる。
第5節 委 員 会
(委員会)
第24条 支会は、下記の各号の事業を遂行するため、各事業毎に次の委員会を置く。
(1)司法書士の業務に関する研修及び研究の事業 研修研究委員会
(2)地域の住民・市民に対する広報と会員内の情報交換の事業 広報委員会
(3)会員相互の親睦・交流と会員・家族等の健康増進の事業 福利厚生委員会
(4)消費者問題、司法過疎及び法教育等に対処する事業 社会問題対策委員会
(5)地域の住民・市民に対する成年後見制度の啓発及び普及活動並びに社団法人
成年後見センター・リーガルサポートの事業の助成 成年後見対策委員会
(6)定期相談に関する事業及び東京司法書士会三多摩総合相談センターの運営の
助成 定期相談運営委員会
2 支会は、組織の充実強化を図るため、その他必要な事態に対処するため特別委員会を 置くことができる。
3 前2項の委員会の構成その他必要な事項に関しては、幹事会で定める。
第3章 資 産 及 び 会 計
(会計年度)
第25条 支会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第26条 支会の経費は、次に掲げるものをもってあてる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)そのほかの雑収入
(会 費)
第27条 支会内の各支部は、毎年4月1日現在、支部に所属する会員1名につき1ヶ月金 2,000円の割合により、毎年24,000円を支会に納付しなければならない。但し、本会会則第
25条による会費の減免を受けている会員がある場合には、支会長に届けることにより、支 会会費を減免することができる。
2 会費は毎年度の4月末までに、当年度分を納付しなければならない。但し、4月末日、 10月末日を納期として、二回に分け均等に納付することができる。
3 会員が途中退会した場合の納付済会費については、退会日の属する月以降の月数に金 2,000円を乗じた金額を支部の請求により、その年度の末日までに返却する。
4 会員が途中入会した場合の会費ついては、第1項の規定に拘わらず、入会日の翌月以 降、当該会計年度の末日までの月数に金2,000円を乗じた金額を、その会計年度の末日ま
でに納入しなければならない。
(予 算)
第28条 支会長は、毎会計年度の予算案を作成し、定時総会の議決を経なければならな い。
2 支会長は、予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するために必要な経費 にかぎり支出することができる。
(予算外支出)
第29条 支会長は、支出予算については、各款・項に定める目的のほかに、これを使用して はならない。ただし、予算の執行上の必要により、あらかじめ総会の議決を経た場合はこ
のかぎりではない。
(財産目録)
第30条 支会長は、支会の財産及び負債を明らかにするため、毎会計年度末現在における財産目録を作成しなければならない。
(決算報告書)
第31条 支会長は、毎会計年度終了後、支会の収入及び支出の決算報告を作成し、監査に 提出しなければならない。
2 監査は、前項の報告書を監査し、その結果についての意見を、これに付記しなければなら ない。
3 支会長は、定時総会に前項の決算報告書を提出しなければならない。
(資産の管理)
第32条 支会の資産は、支会長が管理する。
(書類等の閲覧)
第33条 会員は支会長に対し、資産の状況について説明を求め、又は会計に関する記録の 閲覧を求めることができる。
附 則
(施行期日)
附 則
1.この期日の変更は、昭和46年9月18日より施行する。(副支会長制定)
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、昭和49年4月1日より施行する。(第24条現27条・会費値上げ)
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、昭和58年4月30日より施行する。(第5条・副支会長の員数、第7
条・幹事選任の変更)
(施行期日並びに経過措置)
附 則
1.本規則は、平成2年4月1日より施行する。但し、本規則施行の際の役員の任期は、本規 則第8条の規定にかかわらず、平成2年度の本会定時総会の終結の時までとする。
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、平成7年5月1日より施行する。(第5条・副支会長及び幹事の員数、
第7条・指名幹事の員数の変更)
1.第1条(支会の名称)は、平成7年8月29日(法務大臣の認可の日)より施行する。
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、平成8年4月1日より施行する。(第25条現27条・会費)
1.この規則の変更は、平成8年5月1日より施行する。(第4条・事務所、第5条・役員、第
6条・役員の職務、第7条・役員の選任、第9条・幹事会の組織及び招集、第22条現24条・
委員会)
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、平成10年5月1日より施行する。(第5条・役員、第6条・役員の職
務、第7条・役員の選任、第15条・総会の招集、第22条及び第23条・事務局)
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、平成11年5月10日より施行する。(第7条・役員の選任)
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、平成14年5月11日より施行する。(第7条・役員の選任、第16条・
総会の議決事項、第24条・委員会)
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、平成17年5月9日より施行する。(第7条・役員の選任)
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、平成19年5月8日より施行する。(第5条・役員、第7条・役員の選
任)
(施行期日)
附 則
1.この規則の変更は、平成20年5月9日より施行する。(第24条・委員会) |