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■判例研究 賃貸借の更新料裁判 東京の事例 平成23年3月23日
PDF更新料裁判(東京地裁)のまとめ
会員各位
東京司法書士会三多摩支会
研修研究担当副支会長
武 藤 進
ご 案 内
当会の研修研究委員会は判例研究会を設置し、京都における居住用建物賃貸借の更新料訴訟の研究を一昨年の10月に取り掛かり、中間報告として昨年の12月に、大阪高裁の判決4件と京都地裁の判決1件についての比較対照表を「更新料の裁判のまとめ1」及び「更新料の裁判のまとめ2」として本ホームページ上に公開しました。その際、東京の事例についてもご報告することをお約束しておりましたが、このたび別表のとおり「更新料裁判(東京地裁)のまとめ」として7つの事例を比較対照表にしましたので、実務のご参考にしていただければ幸いです。なお事例はすべて公刊されている判例の雑誌には掲載されておらず、ウエストロー・ジャパンに出典を求めました。また、事例の中には事務所用建物の例もあり、借主である事業者が貸主に対し消費者契約法10条の類推適用を主張しているものもあることを予めお断りしておきます。
東京の事例を概観しますと、更新料がおおむね賃料の1か月分となっているためか、無効判決は出ておりません。京都地裁や大阪高裁の判決文はみな長く、丁寧に書かれておりますので、裁判所や裁判官の更新料訴訟に対する意気込みが伝わってくるのですが、東京の事例の判決文はそれらに比べるとかなり短く、結論にいまひとつ説得力に欠ける嫌いがあります。
ところで、更新料訴訟は現在も続いており、昨年の9月から12月にかけて京都地裁で有効判決2件、無効判決2件が出され、今年に入って3月18日に大阪高裁で有効判決が出ました。そして4月にも大阪高裁で判決が出される予定となっております。さらに新聞等の報道にもありましたように、最高裁が、現在上告されている3件の事件について6月10日に口頭弁論を開くことにしていますので、目が離せない状態となっております。最高裁が弁論期日を設ける場合、原審(有効判決1件、無効判決2件)の判断を見直すことが通常ですので、最終的にどのような判決を出すのか注目されるところです。
最後になりますが、判例研究会では、時期は未定ですが、会員の皆様に研究の成果をご報告する場を設けたいと考えております。今回作成しました2つの比較対照表に関するご意見やご感想、その他更新料訴訟に関する情報提供などございましたら、研修研究委員会までお寄せいただければ幸いです。
なお、大阪高裁判例のまとめは、こちらのページをご覧下さい。 以 上
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