| 東京司法書士会三多摩支会 | ||||||
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| 支会ニュース「アダージョマエストーソ」 第38号 |
| ■ 目 次 |
| 三多摩総合相談センター設置記念レセプション |
| 平成17年11月8日、パレスホテル立川において、「三多摩総合相談センター設置レセプション」が開催されました。これは、それまで三多摩支会が毎週水曜日・木曜日の常設無料法律相談会として実施してきたものを、新たに「総合相談センター」とし、東京司法書士会の事業としてスタートすることを記念して開催したものです。 | ![]() |
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今後「三多摩総合相談センター」は東京司法書士会(本会)の事業として行われますが、その運営は三多摩支会長をセンター次長とし、三多摩支会会員を委員とする運営委員会に委ねられており、これまでの常設相談会の伝統を受け継ぎつつ、さらに地域に密着した質の高い相談を目指して努力していくことになります。 |
| なお、レセプション当日の模様については、東京司法書士会サイトの下記のページにも記載されていますので、ご参照ください。 東京司法書士会のレセプション紹介のページ →上へ |
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| 不動産登記実務研修会 |
| 平成17年11月14日(月)18:20より、立川女性総合センター・アイム1階ホールにて、不動産登記実務研修会が開催されました。 町田支部の野村耕史会員が講師となり、「オンライン指定庁における不動産登記実務」というテーマで、12月に東京法務局府中支局がオンライン指定庁としての運用が開始されるのを前に、実務上の注意点を中心として「今何を準備すればよいか」を話しました。 |
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当日は、多数の三多摩支会会員が参加し、熱心に講師の話を聴くとともに、質疑応答においてもさまざまな問題が提起され、この分野における会員の関心の高さを感じさせました。 |
| 新しい不動産登記実務については、3月7日に新不動産登記法が施行されたあとも、当面の未指定庁対策としての論点はようやく出揃った感があるものの、指定庁の実務(特に登記識別情報を提供して申請する場合の問題点)についてはまだ実務上明確でない部分も多くあり、今後も定期的な研修が必要であると感じられました。 →上へ |
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| 「寸劇でわかる!悪質商法対策」五日市相談会 |
| 平成17年11月26日(土)、あきる野市の五日市地域交流センターを会場として、「寸劇でわかる!悪質商法対策」ならびに同時開催の法律相談会が開かれました。 これは、三多摩支会の社会問題対策委員会のメンバーが企画し、寸劇のシナリオも作成して自らが演じるという新しいスタイルで、一般の市民によりわかりやすく法律を理解してもらうための新しい試みです。 |
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当日は悪質リフォームを題材とした「親切な訪問者」と、デート商法をテーマとした「こころの隙間」という2本の寸劇が披露され、それぞれの寸劇についての解説も織り交ぜながら、身近なところに落とし穴がある消費者被害の実態を浮き彫りにするとともに、クーリング・オフを初めとする悪質商法への対処法もわかるような構成になっており、大変好評でした。 |
| 今後もこのような企画を継続的に実施していくことで、激増する悪質商法の被害を未然にくい止める一助となるだけでなく、司法書士の対外広報活動の一環としても大変意義のあるものであると思われます。 また、司法書士等の法律家が少なく普段法律サービスを受けることが難しい地域において相談会と共にこうした企画を行うことで司法過疎対策としても有効ではないかと考えます。 →上へ |
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| 平成17年度市民公開講座 |
| 平成18年1月14日(土)、調布グリーンホールにおいて平成17年度の市民公開講座が開催されました。今年は調布支部と多摩支部が主催し、三多摩支会が共催という形で行われました。 全体が2部に分かれ、第1部ではいけだ後見ネット代表で社会福祉士の池田恵利子氏が「身近な高齢者を地域で護る」というテーマで基調講演をいただき、高齢者が孤立しない、させないための地域ネットワークづくりについて具体的事例に触れつつわかりやすくお話していただきました。 |
| 続いて、三多摩支会社会問題対策委員会のメンバーを中心とした寸劇が披露されました。内容は前述の五日市相談会で行われたものと同一ですが、今回は観客も多く、前回以上の熱演であったと思います。 第2部は、パネルディスカッションで、基調講演もお願いした池田恵利子氏を始め、消費生活専門相談員の隻木桂子氏、多摩南部成年後見センター所長の竹市啓二氏、司法書士の安藤信明氏をパネリストに迎え、調布支部の前田会員をコーディネーターとして進行しました。 |
| 内容は、高齢者をめぐる現状の問題点から、問題を発生させないための工夫、さらには問題が発生した後の対応策まで幅広く具体的に検討しました。 途中、ポイントとなる言葉についてキーワード解説が入ったのもわかりやすかったと思います。 なお市民公開講座については、「たま」57号でさらに詳しい報告が掲載される予定です。 →上へ |
| 三多摩支会旅行 箱根湯本温泉 |
| 平成18年2月25日(土)・26日(日)、毎年恒例の三多摩支会旅行が行われました。 今年は、2つのコースを設定し、ハイキングコースでは土曜日の午前中から箱根「明神ケ岳」を登山ハイキングして夕方ホテルに到着する旅程であった。 ゆったり・のんびりコースは、午後4時に現地宿泊ホテルに集合である。 宿泊は昨年よりグレードアップして「箱根パークス吉野」であり、参加者は昨年より少なかったものの、若手の参加者も含めて皆で温泉につかり、宴会で多少羽目をはずしながらも親交を深めることができた。 →上へ |
| 第3回裁判事務教室に参加して |
| (福生支部 渡 辺 智 弘) |
| 第3回裁判事務教室は、平成18年2月28日午後6時から9時まで、第1回、第2回と同様、立川市女性総合センターアイム5階・第3会議室で開催された。 第1回、第2回と参加しているが、第3回ともなると参加メンバーはほぼ固定してきているような気がした。 今回の裁判事務教室では、前半に研修委員が実務経験談をしてくれて、休憩を挟んで後半に平成18年2月8日に行われた東京地方裁判所八王子支部・八王子簡裁との懇談事項についてのまとめを研修委員会より発表した。 前半の実務経験談について 敷金返還等請求事件についての話であったが特に特徴だったのは原告が海外等の遠隔地に居住しているということだ。遠隔地の依頼人とは直接打ち合わせをすることがなかなか難しく、特に海外在住の方だと時差もあるためかなり苦労したようであった。基本的にはメールで打ち合わせをし、陳述書を作成したとのことである。裁判当日は代理人のみ出席し、原告本人は電話会議システムを使うとのこと。なかなかおもしろい話だったが時差によっては原告の負担も大きいかと思った。また、この事件は相手方の主張として敷金を原状回復費用との相殺を主張していたようだが、原状回復費用についての負担割合等についての話もあった。「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」等から自然損耗や特約の有効性についての話があり単純に賃貸人は不利なんだなぁと感じた。さらに、自然損耗や通常損耗を賃借人負担とする特約は消費者契約法10条により無効とする下級審判例の発表があった。自然損耗や通常損耗かの見極めが大事だと思った。 私は訴訟業務についてはほとんど経験がないので毎回ためになることばかりである。 後半の裁判所との懇談事項について 裁判所の要望等についていろいろな話が出ており、これから裁判事務をしていこうと思っている私にとっては非常に役立つ話が多かった。1番多かったのは代理人としてではなく、訴状作成代理による本人支援での場合に書類の送付先・補正の連絡先などをどこにすればいいのか訴状などに記載してほしいとの要望がどこの部署からも要望としてでていたのでこれは1番気をつけようと思った。また、訴状等は左側をパンチで穴をあけるので訴状だけではなく、訴状と一体になっている書類等すべて余白をあけてほしいとの要望や、訴状の右上は控訴するとハンコを押すので右上も少し余白をとってほしいとの要望は、実際に裁判所の作業を知らないと気がつかないものなのでなるほど気をつけようと思った。 また、裁判所から司法書士に対してお叱りもあった。次の2点である。 @ ある会社の訴状作成代理をしていた司法書士事務所に対し、補正があったため至急補正をしてもらい旨連絡したところ「次にその会社に行くのが2、3週間先なのでそれまで待ってほしい」との回答があった。 A 保全申立事件で債務者への送達が出来なかったので、司法書士事務所へ連絡をしたところ「公示送達の予定です」との回答を得ただけでそれから2年が経過した。どこの事務所かはわからないが、司法書士の品位が下がるので今後こういうことはやめてもらいたいと思い、また、自分も他の仕事で忙しくなったとしても司法書士全体の品位を保持するよう努力しようと思った。 最後にいくつか裁判事務の質問等もありほぼ定刻通りに終了した。 第1回からすべて出席しているが今後のために役立つ情報を必ずひとつは持って帰れているので今後もこの裁判事務教室は続けてもらいたいと思います。 また、最近は参加メンバーがほぼ決まってきている感じがするので今まで参加していない人たちに参加してほしいと思っています。 皆様、おつかれさまでした。また、よろしくお願いいたします。 →上へ |