| 東京司法書士会三多摩支会 | ||||||
| 司法書士とは | 支会紹介 | 無料相談 | 情報誌 | イベント情報 | リンク | 研修会等情報(会員向) |
| ■司法書士 司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所提出書類作成等を行っている、市民の皆様の身近な街の法律家です。 また、近年は、簡易裁判所における代理権が付与され(認定司法書士)、それに伴い、簡易裁判所の訴訟代理人になることもできるようになりました。また、成年後見の分野にも力を入れております。 我々は、国民の皆様のご期待に応えるべく、日々励んでおります。 ■司法書士法第1条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする。 ■司法書士倫理前文 司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。 |
|
認 定 司 法 書 士 ・ 司 法 書 士 の 業 務 |
司 法 書 士 業 務 |
登記または供託に関する手続について代理すること | ||
| 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)を作成すること | ||||
| 法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること | ||||
| 裁判所または検察庁に提出する書類を作成すること | ||||
| 上記の事務について相談に応じること | ||||
| 認 定 司 法 書 士 の み 可 能 業 務 (*1) |
簡易裁判所における手続について代理すること(上訴の提起、再審、強制執行に関する事項は除く)(*2) | 民事訴訟法の規定に基づく手続であって、訴訟の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの) | ||
| 民事訴訟法の規定による和解、支払督促の手続であって、請求の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの) | ||||
| 民事訴訟法の規定による訴えの提起前における証拠保全手続または民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの) | ||||
| 民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの) | ||||
| 民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1第1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所事物管轄140万円以内のもの)(*2) | ||||
| 民事に関する紛争(簡易裁判所の民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であって、紛争の目的の価額が、裁判所法第33条1項1号に定める額を超えないもの(簡易裁判所の事物管轄140万円以内のもの)について、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること | ||||
| (*1)認定司法書士のみ可能業務を、「簡裁訴訟代理関係業務」といいます。 (*2)法改正によって、平成17年4月1日より、少額訴訟債権執行制度が創設され、認定司法書士に、その代理権が付与されました。また、代理人として関与している場合に限り、上訴代理権が認められました。 |
| ■認定司法書士の業務 認定司法書士が代理できるものは、次のとおりとなります。なお、代理ができないものでも、書類作成はできます。
(*1)平成17年4月1日より、少額訴訟債権執行に限っては、認定司法書士が代理できる(簡裁事物管轄範囲内に限る)。 (*2)平成17年4月6日に成立した改正司法書士法による(1年以内に施行)。但し、簡裁事物管轄の範囲内に限る。 |